交通事故 自賠責保険を使った根本改善治療
2021年07月5日
こんにちは。
神戸市中央区にある三宮 整骨院KAIです。
今回は交通事故に遭った時の健康保険と自賠責保険の違いについて説明します。
健康保険と自賠責保険
健康保険は病気や怪我に対して使える保険です。風邪の時に病院へ行って治療を受けた際、ぎっくり腰になって整骨院で施術を受けた際など医療機関にかかるほとんどの場合使用されます。
健康保険には負担割合というものがあり、1割、2割、3割と年齢や所得、扶養によって異なり、負担割合に応じた料金を患者さまが支払います。
医療機関にかかる時に健康保険を使えない例外があります、それが交通事故にあった際の治療です。
交通事故に遭われた際は原則健康保険は適応できず、自賠責保険の適応範囲内になります。※例外有り
自賠責保険とは
自賠責保険は別名【強制保険】とも言われ、バイクや自動車などを購入した際、運転するときには必ず加入する事が義務付けられている保険です。
もし自賠責保険に加入していない、若しくは期限が切れてしまった状態で運転し、それが発覚した場合、法律で罰せられますので自賠責保険に加入することと、期限が切れないよう気を付けて下さい。
自賠責保険は人に対する補償になります。自賠責保険は【対人賠償保険】ともいわれており、交通事故で相手を怪我させてしまった際に、相手の怪我に対しての補償となります。
もし自分が交通事故に遭って治療を受ける際は、相手の自賠責保険の保障を受ける事になります。
交通事故で【むち打ち】【腰痛】【背中の痛み】がでた場合、整骨院で治療を受ける事ができます。自賠責保険を使用した際にかかる治療費は【0円】になります。
自賠責保険の補償には治療費、交通費、休業損害、慰謝料があります。詳しい内容は当院のホームページをご覧ください。
交通事故にあったらいつでも交通事故の補償を受けられるわけではなく、交通事故治療を受ける為の手続きやタイミングが大事です。
交通事故に遭われたら一度、神戸市中央区にある三宮 整骨院KAIへご相談下さいませ。
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