交通事故Q&A ~整骨院KAI~ パート2

2021年11月21日

当院は神戸市中央区三宮にある三宮 鍼灸整骨院 KAIです。

 

先週UPした、交通事故Q&Aのパート2です。パート1を見ていない方は是非パート1も

のぞいて下さい。

交通事故Q&A ~整骨院KAI~パート1

 

当院は交通事故患者様が来院されております。

その中で患者様からよく伺う質問やトラブルのお話をQ&A方式でお答え致します。

Q:交通事故での加害者は怪我をした場合、治療は受けれますか?

A:はい受けれます。交通事故の被害者も加害者も怪我をしている場合、医療機関(整骨院や整形外科)の治療は受けれます。被害者は相手の自賠責保険を使い、加害者は自身の任意保険の人身傷害補償を使い治療を受けます。

Q:交通事故で相手の保険会社が整骨院での治療を認めてくれません。なぜですか?

A:整骨院の先生は『柔道整復師』といい厚生労働省から、交通事故治療を認められた資格を持った先生です。ですが昨今、柔道整復師の不正請求などが横行しており,損保会社側も整骨院に対してのマークがキツイ事が考えられます。当院の場合、提携の整形外科さんがある為その様な事はございません。

 

Q:交通事故に遭い、現場検証もして何日も経ちますが相手の損保会社から連絡がありません。どういう事が考えられますか?

A:加害者側が任意保険に加入していない事が考えられます。加害者が任意保険に加入していない場合、交通事故でかかってくる身体の治療に対する保証は自身で相手の自賠責に請求するか、自身の任意保険に面倒をみてもらう事になります。被害者の方は自身の保険を使う事を嫌がりますので、当院では相手の自賠責に直接請求する方が多くいらっしゃいます。

 

Q:相手の自賠責に直接請求とは?

A:相手側の自賠責に直接請求する事を【被害者請求】といいます。被害者請求は書類作成や手続きは面倒ですが、怪我の治療はしっかり受ける事が可能です。神戸市東灘区 整骨院KAI~御影院~では被害者請求の書類作成処理をお手伝いさせて頂いております。

 

Q:弁護士特約とは?

A:自身の任意保険の中に弁護士特約という特約があります。交通事故での相手側との交渉や書類作成や後遺障害の申請を弁護士が代行してくれます。相手や相手の損保会社からの電話や話し合いが精神的に苦痛な場合や、交渉がこじれている場合に投入される方が多いです。

 

Q:事故に遭って家の家事ができません。主婦で働いていなくても休業補償などありますか?

A:はい。ございます。主婦の方でも最低限の補償はしてもらえます。休業補償は5.700~19.000まであります。

神戸市で交通事故のむち打ち治療は三宮にある鍼灸整骨院KAIへご相談下さいませ。

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【阪神本線、阪急神戸線、JR神戸線 各線三宮駅より2分】

 

〒650-0021

神戸市中央区三宮町1丁目7-18 M.HBLDG 11F

☎078-333-1122

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執筆者:柔道整復師
三宮 鍼灸整骨院KAI 院長 池田祐介

整骨KAI御影院 院長 池田祐介

今までの経験や実績を踏まえ、三宮の地でも多くの方を救済できればと思っております。

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